神戸女性殺人事件の背景:検察と裁判所の病理

 2025年8月神戸市で20代の女性の殺人事件がありました。犯人は、被害者を尾行して被害者マンションに侵入してナイフで殺害したのです。

 犯人は2022年にも、同様な手口で20代の女性の部屋に押し入って殺人未遂事件を起こしており、この事件処理における検察の消極主義と裁判所の寛刑主義が、今回の殺人事件を生んだと言っても過言ではないでしょう。国民は検察と裁判所を監視する必要があります。

<2022年の事件> 20代の女性に約5ヵ月間にわたって付きまとい、部屋に押し入って1時間にわたって居座り一方的に好意を伝えた挙句、首を強く締めたと報道されています。

 警察の送致罪名は殺人未遂罪でしたが、検察の起訴罪名は住居侵入罪、暴行罪、ストーカー規制法違反です。殺人未遂罪を暴行罪に変更し、代わりに、住居侵入罪とストーカー規制法違反を加えたのです。 (犯人が殺意を否定したために、首を強く締めた行為は、単なる暴行罪とされたのでしょう。罪が重くなるのですから、素直に、殺すつもりだったなどと供述する「善良な」犯人がどれだけいるでしょうか。殺人の故意は、本来、犯人の供述からだけではなく、状況から推定する他はないのです。殺人未遂罪で起訴して、同罪で無罪と判定されたら検事の勤務評価が下がるという、検察の消極主義が見られます。)

 これに対する裁判所の判決は、懲役2年6月、執行猶予5年、保護観察無しでした。 (本来、最低限でも、裁判所は保護観察に付して治療を義務付けるべきでした。犯人は、この僅か2年前の2020年にも、20代の女性に付きまとい行為を繰り返し、部屋にも侵入して、ストーカー規制法違反で罰金の略式命令を受けています。裁判所はこのような犯人を、執行猶予で野放しにしたのです。)

 裁判所の寛刑主義によって、犯人が再び犯罪を遂行しても、裁判所は責任を取りません。裁判所は国民の生命身体の安全に責任を持たない独立王国であって良い訳がありません。

【参照:我が国における起訴率の激減

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